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廃棄物等の判定基準
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衣浦港3号地廃棄物最終処分場判定基準
項目 判断基準 摘要
燃え殻 無機性汚泥 廃プラスチック類(自動車等破砕物)(注4) 廃プラスチック類(溶融固化物)(注4) 鉱さい ダスト類 第十三号廃棄物
水素イオン濃度(注3) 検液のpHが著しく高くないこと
又は著しく低くないこと
アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.005mg/L以下
カドミウム又はその化合物 0.09mg/L以下
鉛又はその化合物 0.3mg/L以下
有機りん化合物 1mg/L以下
六価クロム化合物 0.5mg/L以下
ひ素又はその化合物 0.3mg/L以下
シアン化合物 1mg/L以下
PCB 0.003mg/L以下
トリクロロエチレン 0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下
ジクロロメタン 0.2mg/L以下
四塩化炭素 0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン(D-D) 0.02mg/L以下
チウラム 0.06mg/L以下
シマジン(CAT) 0.03mg/L以下
チオベンカルブ
(ベンチオカーブ)
0.2mg/L以下
ベンゼン 0.1mg/L以下
セレン又はその化合物 0.3mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.5mg/l以下
(注5)

(注5)

(注5)

(注6)
ダイオキシン類(注7~9) 3ng-TEQ/g以下
総水銀(注7、注10~11) 15mg/kg以下
(注5)

(注5)

(注5)

(注5)
熱しゃく減量(注12~13) 廃棄物の受入基準のとおり
含水率(注12~13) 廃棄物の受入基準のとおり

(注)
1. ○印は、溶出試験を実施する品目。
2. 溶出試験の検定方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)」によること。
3. 水素イオン濃度の試験は産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の第一の検液で実施すること。
4. 廃プラスチック類の溶出試験は、「産業廃棄物を処分するため処理したもの」の溶出試験の検定方法に準じて実施すること。
5. 一般廃棄物を除く。
6. 産業廃棄物の燃え殻、ばいじん又は汚泥を処分するために処理したものに限る。
7. ●印は、含有量の測定を実施する品目。
8. ダイオキシン類の含有量の測定方法は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成16年12月27日環境省告示第80号)」によること。
9. ダイオキシン類の含有量の測定は、廃棄物焼却炉から発生する燃え殻、ダスト類を含む物のみ実施すること。
10. 総水銀の含有量の測定方法は、「底質調査方法について」(平成24年8月8日付け環水大水第120725002号)に準拠した方法によること。
11. 総水銀の含有量の測定は、大気汚染防止法第2条第13項に規定する水銀排出施設もしくは同法第18条の32に規定する要排出抑制施設を含む工程から発生する燃え殻、ばいじん、鉱さい及び汚泥を含む物のみ実施すること。
12. ◎印は、熱しゃく減量、含水率を実施する品目。
13. 熱しゃく減量及び含水率の測定方法は、「昭和52年11月4日環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知の別紙2のⅡ」によること。


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