ASEC 公益財団法人 愛知臨海環境整備センター
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よくある質問
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よくある質問一覧
<受入基準>
Q1. 受入基準にある「浸出液のpHが著しく高くないこと、又は著しく低くないこと」とは数値でいうとどれくらいですか?

Q2. 道路工事等の掘削で発生する廃棄物は何の種類で契約すれば良いですか?

<運搬車両>
Q3. 廃棄物を運搬する車両に何か制約はありますか?

<搬入時>
Q4. 廃棄物をフレコンバッグ等に入れて搬入し、そのまま投入することは可能ですか?

Q5. 汚泥等が車両の荷台にこびり付かないようにするため、荷台に透明シートやブルーシートを敷いてシートごと投入することは可能ですか?

Q6. 搬入時、運搬車の運転手や助手席に座る人はライフジャケットの装着が必要とのことですが、ライフジャケットの仕様に決まりはありますか?

<契約手続>
Q7. 廃棄物埋立処分委託申込書等の提出書類を郵送しても良いですか?

Q8. 廃棄物埋立処分委託申込書の産業分類欄には何を記載するのですか?

Q9. 会社の登記簿謄本又は住民票の写しは、どのくらい前に発行されたものまで有効ですか?

<処分料金支払方法>
Q10. 処分料金はどのように算出しますか?

Q11. 処分料金の支払い方法として、どのような方法がありますか?

<サンプリング・分析>
Q12. 提出する分析証明書について、過去に実施したものでも良いですか?

Q13. 焼却炉が2基以上ある場合には、燃え殻等の検体はどれか1つの炉でサンプリングするのですか?

<マニフェスト>
Q14. マニフェストを購入することはできますか?

Q15. 電子マニフェストは利用できますか?

<覆土>
Q16. 覆土としての良質土(山土)の搬入はできますか?

<その他>
Q17. 処分場の残余容量はどこで確認できますか?

Q18. 産業廃棄物処分業の許可証はどこで確認できますか?

<受入基準>
Q1.受入基準にある「浸出液のpHが著しく高くないこと、又は著しく低くないこと」とは数値でいうとどれくらいですか?
 具体的な数値はありません。排出工程や添加される薬品を鑑みて、想定されるpHから大きくかけ離れていると受け入れはお断りしております。
Q2.道路工事等の掘削で発生する廃棄物は何の種類で契約すれば良いですか?
 まずは工事場所を管轄している県民事務所又は政令市の廃棄物を担当する課に何の廃棄物に該当するか、お問い合わせください。
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<運搬車両>
Q3.廃棄物を運搬する車両に何か制約はありますか?
 当処分場に係る環境アセスメントにおいて、廃棄物を搬入する車両は最新規制適合車両を使用していただくこととしており、具体的にはNOx・PM法の適合車での運搬をお願いしています。
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<搬入時>
Q4.廃棄物をフレコンバッグ等に入れて搬入し、そのまま投入することは可能ですか?
 海面に浮かなければ受入可能ですが、天然繊維でできた袋での受入はお断りしております。
Q5.汚泥等が車両の荷台にこびり付かないようにするため、荷台に透明シートやブルーシートを敷いてシートごと投入することは可能ですか?
 透明シート等は海面に浮いてしまうため、荷台に敷いた状態での搬入はお断りしております。
 なお、荷台に砂、建設残土等の滑りやすいものを敷いて廃棄物とともに投入することは可能ですが、事前に当財団の了承を得てください。
Q6.搬入時、運搬車の運転手や助手席に座る人はライフジャケットの装着が必要とのことですが、ライフジャケットの仕様に決まりはありますか?
 ありません。万が一、海に転落した際、浮くことができれば結構です。
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<契約手続>
Q7.廃棄物埋立処分委託申込書等の提出書類を郵送しても良いですか?
 書類の提出は郵送で結構です。
Q8.廃棄物埋立処分委託申込書の産業分類欄には何を記載するのですか?
 日本標準産業分類(総務省)の中分類に該当する名称と分類番号を記載してください。
 例えば、製鉄業(分類番号221)であれば、分類項目名欄に「製鉄業」、分類番号欄に「22」と記載してください。また、産業廃棄物処理業(分類番号882)であれば、分類項目名欄に「廃棄物処理業」、分類番号欄に「88」と記載してください。
Q9.会社の登記簿謄本又は住民票の写しは、どのくらい前に発行されたものまで有効ですか?
 廃棄物埋立処分委託申込書提出時の3か月以内に発行されたものを添付していただくようお願いします。
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<処分料金支払方法>
Q10.処分料金はどのように算出しますか?
  毎月1日から月末までの月間累計搬入量(0.01トン単位)に埋立処分料金表の処分単価を乗じ、更に消費税及び産業廃棄物税(課税される場合のみ。1,000円/トン。)を加算して算出します(1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。)。
 なお、令和2年4月1日から令和6年3月31日まで、廃棄物の埋立料金について、 割引制度を実施しています。「鉱さい」については「15,700円/トンから9,800円/トン」に、その他の廃棄物については、継続割引については規定量、規定量超過割引については基点量を超えた部分を対象に割引単価が適用されます『アセックの料金割引制度のご案内』
Q11.処分料金の支払い方法として、どのような方法がありますか?
 原則として、「後払い」とさせていただいております。毎月15日までに前月分の処分料金の請求書を送付させていただきますので、請求書に基づき、請求月の月末までに、指定口座に振込みを完了していただくようお願いします。
 なお、振込手数料については、排出事業者様の負担とさせていただきます。
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<サンプリング・分析>
Q12.提出する分析証明書について、過去に実施したものでも良いですか?
 分析証明書については、環境計量証明事業所又は公共機関が3か月以内に発行したものの写しを提出してください。
 なお、ダイオキシン類の分析結果が必要な場合は、当該年における最新の分析結果を提出してください。
Q13.焼却炉が2基以上ある場合には、燃え殻等の検体はどれか1つの炉でサンプリングするのですか?
 原則、炉ごとにサンプリングします。ただし、構造上やむを得ず、炉ごとにサンプリングできない場合に限っては、混合した検体をサンプリングすることになります。
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<マニフェスト>
Q14.マニフェストを購入することはできますか?
 当財団では販売しておりません。一般社団法人愛知県産業資源循環協会にお問い合わせください。
Q15.電子マニフェストは利用できますか?
 利用できます。契約時にご相談ください。なお、紙マニフェストで契約しても後から変更することはできます。ただし、電子と紙の併用はできません。
 電子マニフェストをご利用される場合は、ご搬入時に受渡確認票(原則、JWNETから出力したA4サイズのもの)を2部携帯してください。
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<覆土>
Q16.覆土としての良質土(山土)の搬入はできますか?
 当面の間、覆土を受け入れる予定はありません。
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<その他>
Q17.処分場の残余容量はどこで確認できますか?
 こちらのページでご確認いただけます。
 また、このファイルは「公開資料」ページ中、上から4番目の表(施設及び処理の状況(処分業者))の最下欄の「(2)衣浦港三号地廃棄物最終処分場」の「維持管理記録」にございます。
Q18.産業廃棄物処分業の許可証はどこで確認できますか?
  こちらのページでご確認いただけます。
 また、このファイルは「公開資料」ページ中、上から3番目の表(許可の内容)の最下欄の「産業廃棄物処分業許可証の写し」にございます。
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