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衣浦港3号地廃棄物最終処分場の長期安定利用に係る取組について
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衣浦港3号地廃棄物最終処分場の長期安定利用に係る取組について
 当財団は、衣浦港3号地廃棄物最終処分場(武豊町)において、2010年7月から廃棄物の埋立を実施しています。
 このたび、埋立計画期間(2033年4月)まで、最終処分場を長期かつ安定的に利用していただくため、2024年4月から廃棄物の搬入抑制を実施するとともに、搬入量増大のための各種措置(受入基準適合性無料判定制度、衣浦トンネル回数券の交付、割引制度)は2023年度末をもって終了しましたので、処分場を利用されている事業者様や自治体様におかれましては、御理解と御協力をお願いいたします。

                 

 1 キャップ制度の実施及び新料金制度について

   2022年10月及び2023年3月に愛知県から衣浦港3号地廃棄物最終処分場の搬入抑制策
  等の実施について依頼がありました。これを踏まえ、事業者毎に年間搬入上限量(以下
  「キャップ」という。)を定め、全体の搬入量を抑制するキャップ制度を2024年4月から
  実施しています。
   各搬入事業者様には、2023年9月に2023年度の搬入量を踏まえたキャップの概算値を
  通知しているところですが、2024年度の確定値については、前年度の搬入量を踏まえ、
  2024年4月に皆様に通知しました。
   上記の愛知県からの依頼を踏まえ、経営の安定を図り、長期かつ安定的に廃棄物を受け
  入れるため、2024年4月1日から処分料金表を改定しました。
   よくある質問はこちら

                 

 1-1 キャップ制度の実施について

 (1)背景
   衣浦港3号地廃棄物最終処分場への廃棄物搬入量は、2022年度に51.1万トン、2023年
  度40万トン(計画値)と、近年増加しており、このままの傾向が続くとあと3年程度で管
  理型区画の埋立が終了してしまうおそれがあります。
   一方で、愛知県から当財団に対し、2022年10月及び2023年3月に、埋立計画期間
  (2033年4月)まで計画的に廃棄物の受け入れができるよう搬入抑制策等の効果的な実施
  と、経営の安定を図り、長期かつ安定的に廃棄物を受け入れるための新料金制度の検討に
  ついての依頼がありました。
   これを踏まえて、廃棄物の搬入抑制策の実施及び処分料金表の改定を行いました。
  (処分料金の改定は、1-2を参照)
   また、廃棄物を切れ目なく受け入れるため、次期処分場の整備に向けた候補地検討作業
  は愛知県が進めております。

管理型区画の搬入量及び残余率の推移
                 

 (2)キャップ制度の概要
   次期処分場が開業するまでの間、廃棄物の搬入量の抑制を目標として、各事業者様に年
  間搬入目標量(キャップ)を提示し、搬入量がキャップ以下になるよう協力を求めるキャ
  ップ制度を2024年4月1日から新たに開始しました。
   なお、キャップ制度の適用は管理型区画への搬入のみで、安定型区画への搬入について
  は、キャップ制度を適用しません。(安定型区画は2025年度に埋立を終了する見込みで
  す。)また、管理型区画での建設発生土の受入については、2023年度をもって終了しま
  した。

                 

 (3) キャップ量の算出の考え方
   キャップ量は、基本的に次の考え方で算出します。詳細はこちら
   なお、キャップ量については、毎年通知します。

   ア 産業廃棄物の平均搬入量1,000トン未満の事業者の方
     原則として、2018年度から2021年度の平均搬入量をキャップ量とします。

   イ 産業廃棄物の平均搬入量1,000トン以上の事業者の方
     2018年度から2021年度の平均搬入量から35%を減じた値を基準値として、2022
    年度及び2023年度の基準量超過分の9分の1を基準値から減じた値をキャップ量とし
    ます。

   ウ 一般廃棄物を搬入される事業者の方
     原則として、搬入量が1,000トン以上の自治体は、2022年度の搬入量に対して一定
    の削減率を乗じた値をキャップ量とします。1,000トン未満の自治体は、2022年度の
    搬入量をキャップ量とします。

   エ 新規に搬入する事業者の方
     埋立進捗状況によりますが、当面の間、新規契約は停止しません。(新規の受入
    は、年間100~300トンを上限とします。)

                 

 (4) キャップ量を超過した場合の対応
     2024年度については経過措置として、キャップ量を超過することも可とします。そ
    の場合、キャップ超過分は通常単価ではなく、割増単価を適用します。
     また、2024年度にキャップ量を超過した分は後年度のキャップ量から差し引きま
    す。詳細はこちら
     通常単価、割増単価については、こちらをご覧ください。

      
                 

 1-2 処分料金表の改定について

    衣浦港3号地廃棄物最終処分場では、開業以来、収益の確保に苦慮したため、各種割
   引制度等により増収を図ってきました。その結果、2017年度に設定した経営の安定化
   に向けた目標を達成したことを踏まえ、各種割引制度は2023年度をもって終了しまし
   た。また、これまで実施してきた割引制度に伴う処分単価の低下や埋立終了後の維持管
   理期間の見直しを踏まえ、長期収支計画を精査し、2024年度以降に必要な処分料収益
   が確保できるよう処分料金表を見直しました。新料金表は、こちらをご覧ください。

                 

 2 搬入量増大のための各種措置の終了について

   (1)受入基準適合性無料判定制度
      受入基準適合性無料判定制度は、2024年3月31日をもって終了しました。

   (2)衣浦トンネル回数券の交付
      衣浦トンネル回数券の交付は、これまで予算の範囲内において交付してきました
      が、今年度は、これまでの予算執行状況から、2024年1月申請分で終了(申
      請は、2024年1月16日までに当財団必着)しました。

   (3)割引制度
      新規割引、鉱さい割引及び継続割引は、2024年3月31日をもって終了しま
した。

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