建設発生土に係る判定基準の改定について |
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2021/12/20 |
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る土壌溶出量基準等の改正がありました。
これを受け、当該改正を含めて現行法令との整合を取るべく、当財団の建設発生土(土壌環境基準に適合するもの)に係る判定基準を令和3年12月20日より下記のとおり改定します。
なお、廃棄物および建設発生土(その他)については、判定基準に変更ありません。
記
・シス-1,2-ジクロロエチレン
改定事項:項目名(シス-1,2-ジクロロエチレン → 1,2-ジクロロエチレン)
・トリクロロエチレン
改定事項:土壌溶出量基準(0.03 mg/L → 0.01 mg/L)
・カドミウム及びその化合物
改定事項:土壌溶出量基準(0.01 mg/L → 0.003 mg/L)
土壌含有量基準(150 mg/kg → 45 mg/kg)
参考:衣浦港3号地廃棄物最終処分場判定基準(その2) |
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