令和3年度における継続割引の継続年数に係る特例の適用について |
 |
2021/3/1 |
弊財団の料金割引制度のうち継続割引にあっては、廃棄物(鉱さいを除く。)の年度搬入量が規定量(前年度の搬入実績量の80パーセントの量)未満の場合、特例として活動量の減少に伴う最終処分量の減少等のやむを得ない事情があると認められる場合を除き、継続がないものとして扱うこととしておりますが、今般、新型コロナウイルス感染症禍が社会経済活動に与えた影響を考慮し、令和3年度に限り、当該特例を一律に適用することといたしました。
つきましては、令和2年度の搬入量が規定量未満となった場合でも、特例の適用に係る理由書の提出の必要はございません。
なお、令和3年度の規定量につきましては、追ってお知らせいたします。
(令和3年2月末時点において令和2年度の搬入量が規定量未満の契約者様へは、別途郵送でお知らせしています。)
(参考)継続割引の継続年数に係る特例の運用基準(PDF、127KB) |
|
|
|
 |
|