判定基準(カドミウム又はその化合物)の変更 |
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2016/3/15 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が平成27年12月25日に公布され(平成28年3月15日施行)、管理型最終処分場に埋立処分を行う産業廃棄物の燃え殻、汚泥及びダスト類に含まれるカドミウム又はその化合物の判定基準が0.09mg/Lに改正されました。(参考:環境省の報道発表資料)
これを受けて、弊財団では、本日(平成28年3月15日)より、下記のとおりカドミウム又はその化合物の判定基準を改正します。(詳細は:こちら(69KB、PDFファイル)を参照。)
なお、建設発生土については、判定基準に変更ありません。
記
改正後:0.09mg/L
改正前:0.1mg/L |
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