判定基準(クロロエチレン)の変更 |
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2017/4/1 |
土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示により、土壌の汚染に係る環境基準等が平成29年4月1日から変更され、新たに「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」が追加されることになりました。
(環境省の報道発表資料)
これを受けて、弊財団では、本日より、下記のとおり建設発生土に係る判定基準に「クロロエチレン」の項目を追加します。
なお、廃棄物については、判定基準に変更ありません。
記
◯建設発生土(土壌環境基準に適合するもの)
・基準値
改正後:0.002mg/L
改正前:項目なし
・分析方法
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第18号)
◯建設発生土(その他)
改正後:0.02mg/L
改正前:項目なし
・分析方法
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第18号) |
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