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PDF版はこちら(282KB)
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令和6年4月1日から料金を改訂しました。
旧料金表については、こちらをご覧ください。
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(単位:円/トン) |
区分 |
通常単価 |
産
業
廃
棄
物
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主
と
し
て
安定型区画に処分
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廃プラスチック類 ※ |
溶融固化物 |
16,100 |
その他 |
61,000 |
ゴムくず ※ |
61,000 |
金属くず |
11,200 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ※ |
海面に浮くもの |
76,300 |
その他 |
10,700 |
がれき類 ※ |
海面に浮くもの |
76,300 |
その他 |
10.700 |
管理型区画に処分 |
自動車等破砕物 ※ |
溶融固化物 |
15,700 |
その他 |
76,300 |
燃え殻 |
15,700 |
無機性汚泥 |
15,700 |
鉱さい |
12,100 |
ダスト類 |
16,000 |
第13号廃棄物 |
16,000 |
一
般
廃
棄
物
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燃え殻 |
15,700 |
ばいじん |
16,200 |
溶融スラグ |
15,700 |
その他 |
15,700 |
建設 発生土 |
土壌環境基準に適合するもの ※※ (1契約当たりの搬入量が1,000トン以上) |
1,500 |
土壌環境基準に適合するもの ※※ (1契約当たりの搬入量が1,000トン未満) |
3,000 |
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注1) |
埋立処分料金は、単価に計量重量(最小単位10キログラム(0.01トン))を乗じて算出します。 |
注2) |
埋立処分料金には、別途消費税が課されます。 |
注3) |
産業廃棄物にあっては、別途産業廃棄物税(1トン当たり1,000円)が課されます。 |
注4) |
※の品目のうち海面に浮くものは、当分の間、受け入れません。 |
注5) |
※※の品目は、受入量が上限に達した時点で受入を終了します。 |
注6) |
建設発生土は、管理型区画の早期廃止に資するものを除き、原則として、管理型区画では受け入れていません。 |
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