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種類 受入基準
共通受入基準 1. 特別管理廃棄物に該当しないもの。
2. 引火性、発火性、爆発性、発熱、火気・熱気を帯びていないもの、及び有毒ガスの発生等のないもの。
3. 発色性、発泡性、油膜の発生等のないもの。
4. 腐敗性でないもの、及び腐敗性のもの(紙を含む)が混入又は付着していないこと。
5. 浸出液のpHが著しく高くないこと、又は著しく低くないこと。
6. 著しい臭気がないこと。
7. 搬入及び埋立に当たって取扱いが困難でないもの。
8. 著しい飛散性を有しないこと。ただし、散水、梱包及び溶融などの飛散防止措置を行ったものを除く。
9. 合成樹脂を発泡させたもの(ウレタンフォーム、発泡スチロール等)を含まないこと。
10. 石膏ボードを含まないこと。
11. アスファルトを含まないこと。
12. 石綿含有廃棄物を含まないこと。
13. 蛍光灯・水銀灯(破片を含む)・プリント基板を含まないこと。
14. 水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物でないこと。
15. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の諸規定に適合するとともに環境保全上支障のないもの。
個別受入基準 燃え殻 1. 廃棄物処理法施行令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に規定する施設若しくはダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条に規定する廃棄物焼却炉又は大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設から発生する燃え殻であること。
2. 当財団の判定基準値以下であること。
3. 熱しゃく減量が10%以下であること。
無機性汚泥 1. 当財団の判定基準値以下であること。
2. 有機性のものでないこと。
3. 熱しゃく減量が15%以下であること。
4. 含水率85%以下であること。
5. メッキ廃液を処理したものでないこと。
廃プラスチック類
(自動車等破砕物)
の溶融固化物
1. 当財団の判定基準値以下であること。
2. 中空の状態でないこと。
3. 最大径がおおむね15cm以下であること。
4. 直ち(1分以内)に海面下に沈むこと。
廃プラスチック類
(自動車等破砕物)
1. 当財団の判定基準値以下であること。
2. 中空の状態でないこと。
3. 最大径がおおむね15cm以下であること。
鉱さい 1. 当財団の判定基準値以下であること。
2. アルミ鉱さいでないこと(物理化学的に安定なものを除く。)。
3. 最大径がおおむね50cm以下であること。
ダスト類 1. 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであること。
2. 当財団の判定基準値以下であること。
3. 含水率85%以下であること。
第13号廃棄物 1. 当財団の判定基準値以下であること。
2. 最大径がおおむね50cm以下であること。
ゴムくず 1. 中空状態でないこと。
2. 最大径がおおむね15cm以下であること。
廃プラスチック類
(自動車等破砕物を除く)の溶融固化物
1. 当財団の判定基準値以下であること。
2. 中空の状態でないこと。
3. 最大径がおおむね15cm以下であること。
4. 直ち(1分以内)に海面下に沈むこと。
廃プラスチック類
(自動車等破砕物を除く)
1. 中空の状態でないこと。
2. 最大径がおおむね15cm以下であること。
金属くず 1. リサイクルが困難なものであること。
2. 中空の状態でないこと。
3. 最大径がおおむね50cm以下であること。
4. 粉状でないこと(酸化による発熱のおそれがないものを除く。)。
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 1. リサイクルが困難なものであること。
2. 中空の状態でないこと。
3. 最大径がおおむね50cm以下であること。
4. 腐敗性のものが混入又は付着していないこと。
5. 熱しゃく減量が5%以下であること。
がれき類
一般廃棄物
(焼却残さ)
1. 当財団の判定基準値以下であること。
2. 熱しゃく減量が10%以下であること。
建設発生土
(土壌環境基準に
適合するもの)
1. 当財団の判定基準値以下であること。
2. 異物(廃棄物を含む。)を含まないこと。
3. 水分を多量に含まないこと。
4. 最大径がおおむね50cm以下であること。
建設発生土
(その他)
1. 当財団の判定基準値以下であること。
2. 土壌汚染対策法第16条に規定する汚染土壌でないこと。
3. 異物(廃棄物を含む。)を含まないこと。
4. 水分を多量に含まないこと。
5. 最大径がおおむね50cm以下であること。
注1)廃プラスチック類(溶融固化物を除く)、ゴムくず、がれき類(浮くもの)及びガラスくず(浮くもの)は当分の間受入を行いません。
注2)石綿含有廃棄物に該当する可能性のある廃棄物(スレートボード、けい酸カルシウム板、パルプセメント板、ビニル床タイル、窯業系サイディング、スラグ石膏板、押出成形セメント板、スレート波板、屋根用化粧スレート、セメント円筒、断熱材、保温材、クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキライニング、ブレーキパッドなど)の搬入を希望される場合は、それらが石綿含有廃棄物に該当しないことを証する書面を提出してください。

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